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特定秘密の保護に関する法律施行令 第15条(提供の際の通知)

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

この条文の基本情報

提供の際の通知とは何ですか?

定義提供の際の通知とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第15条(提供の際の通知)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指…」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第15条は第三章 特定秘密の提供に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第15条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第14条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第15条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/15

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