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特定秘密の保護に関する法律施行令 第21条(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)

法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。

この条文の基本情報

国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由とは何ですか?

定義国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第21条(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の…」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第21条は第四章 適性評価等に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第21条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第20条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第21条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/21

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