特定秘密の保護に関する法律施行令 第20条(評価対象者に対する告知等)
- 法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
- 2.法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。
この条文の基本情報
評価対象者に対する告知等とは何ですか?
定義評価対象者に対する告知等とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第20条(評価対象者に対する告知等)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第20条は第四章 適性評価等に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第20条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第19条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第20条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/20