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特定秘密の保護に関する法律施行令 第1条(行政機関から除かれる機関)

特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関は、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人工知能戦略本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁、デジタル庁、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とする。

この条文の基本情報

行政機関から除かれる機関とは何ですか?

定義行政機関から除かれる機関とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第1条(行政機関から除かれる機関)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第1条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/1

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