特定秘密の保護に関する法律施行令 第11条(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
- 行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
- 一特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
- 二職員に対する特定秘密の保護に関する教育
- 三特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
- 四法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
- 五特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
- 六特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
- 七前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
- 八特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限
- 九特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
- 十特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
- 十一特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
- 十二前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
- 2.法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
- 3.法第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
この条文の基本情報
行政機関の長による特定秘密の保護措置とは何ですか?
定義行政機関の長による特定秘密の保護措置とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第11条(行政機関の長による特定秘密の保護措置)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第11条の条文原文は「行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第11条は第三節 特定秘密の保護措置に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第11条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第10条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第11条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/11