受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定秘密の保護に関する法律施行令 第13条(適合事業者に関する基準)

  1. 法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。
  2. 一代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育
  3. 二法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定

この条文の基本情報

適合事業者に関する基準とは何ですか?

定義適合事業者に関する基準とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第13条(適合事業者に関する基準)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、…」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第13条は第三節 特定秘密の保護措置に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第13条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第12条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第13条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›