受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第1条(定義)

  1. この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。
  2. 2.この省令において「資材」とは、製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包に貼り付けるラベルをいう。
  3. 3.この省令において「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品及び原料の一群をいう。
  4. 4.この省令において「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。
  5. 5.この省令において「ドナー動物」とは、再生医療等製品の原料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第1条(定義)は、日本の動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第1条の条文原文は「この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」と…」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第1条の次の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200062
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200062/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›