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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第三章 品質管理

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第三章 品質管理は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第三章 品質管理が属する動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の法令番号は平成二十六年農林水産省令第六十二号です。
  3. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  4. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(品質管理基準書)

第10条

製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他品質管理に関し必要な事項を記載した品質管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(品質管理責任者の業務)

第11条

製造業者等は、品質管理責任者に、製品標準書又は前条の品質管理基準書(以下「品質管理基準書」という。)に基づき、次に掲げる品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。

一次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に当該業務を行わせること。

二試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により報告すること。

三試験検査に関する記録を作成の日から再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。

(出荷の可否の決定)

第12条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。

一製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成すること。

二前号の記録を作成の日から再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。

2前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有する者でなければならない。

3製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

4製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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