動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第11条(品質管理責任者の業務)
- 製造業者等は、品質管理責任者に、製品標準書又は前条の品質管理基準書(以下「品質管理基準書」という。)に基づき、次に掲げる品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
- 一次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に当該業務を行わせること。
- 二試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により報告すること。
- 三試験検査に関する記録を作成の日から再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。
この条文の基本情報
品質管理責任者の業務とは何ですか?
定義品質管理責任者の業務とは、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条に定められた規定で、「製造業者等は、品質管理責任者に、製品標準書又は前条の品質管理基準書(以下「品質管理基準書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条(品質管理責任者の業務)は、日本の動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条の条文原文は「製造業者等は、品質管理責任者に、製品標準書又は前条の品質管理基準書(以下「品質管理基準書」という。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条は第三章 品質管理に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条の前の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条の次の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第12条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200062 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200062/11