受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第10条(品質管理基準書)

製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他品質管理に関し必要な事項を記載した品質管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

この条文の基本情報

品質管理基準書とは何ですか?

定義品質管理基準書とは、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条に定められた規定で、「製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他品質管理に関し必要な事項を記載した品質管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条(品質管理基準書)は、日本の動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条の条文原文は「製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他品質管理に関し必要な事項を記載した品質管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされ…」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条は第三章 品質管理に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条の前の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第9条です。
  7. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第10条の次の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200062
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200062/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›