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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第一章 総則が属する動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の法令番号は平成二十六年農林水産省令第六十二号です。
  3. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  4. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。

2この省令において「資材」とは、製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包に貼り付けるラベルをいう。

3この省令において「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品及び原料の一群をいう。

4この省令において「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。

5この省令において「ドナー動物」とは、再生医療等製品の原料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。

(適用の範囲)

第2条

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の三十七第四項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、この省令の規定に基づき、再生医療等製品の製造業者及び法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。

2再生医療等製品に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。

3輸出用の再生医療等製品に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の再生医療等製品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。

(製造管理責任者及び品質管理責任者)

第3条

製造業者等は、製造所ごとに、法第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製造業者にあっては、法第二十三条の二十四第一項の規定により認定を受けた製造所の責任者又は当該再生医療等製品外国製造業者があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の管理の下に、製造管理に係る部門の責任者として製造管理責任者を、品質管理に係る部門の責任者として品質管理責任者を置かなければならない。

2品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していなければならない。

3第一項の製造管理責任者(以下「製造管理責任者」という。)は、同項の品質管理責任者(以下「品質管理責任者」という。)を兼ねてはならない。

(製造管理者)

第4条

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。

二第十四条、第十五条及び第十六条第一項に規定する業務

2製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

(製品標準書)

第5条

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項(法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る事項をいう。)、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七条において同じ。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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