動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第14条(苦情処理)
- 製造業者等は、製品の品質等に関して苦情があったときは、当該苦情に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
- 一苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
- 二苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。
この条文の基本情報
苦情処理とは何ですか?
定義苦情処理とは、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条に定められた規定で、「製造業者等は、製品の品質等に関して苦情があったときは、当該苦情に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該製造所の製造管理者に、手順…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条(苦情処理)は、日本の動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の条文原文は「製造業者等は、製品の品質等に関して苦情があったときは、当該苦情に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該製造所の製造管理者に、手順…」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条は第四章 その他の製造管理及び品質管理に関する業務に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の前の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第13条です。
- 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の次の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第15条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200062 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200062/14