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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第16条(自己点検)

  1. 製造業者等は、製品の製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
  2. 一当該製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
  3. 二自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から再生医療等製品の有効期間に三年を加算した期間保存すること。
  4. 2.製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から再生医療等製品の有効期間に三年を加算した期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

自己点検とは何ですか?

定義自己点検とは、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第16条に定められた規定で、「製造業者等は、製品の製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第16条(自己点検)は、日本の動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第16条の条文原文は「製造業者等は、製品の製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第16条は第四章 その他の製造管理及び品質管理に関する業務に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第16条の前の条は動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200062
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200062/16

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