建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第2条(定義等)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
- 二エネルギー消費性能建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第二条第一項に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第六条第二項及び第二十九条第三項において「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
- 三建築物エネルギー消費性能基準建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
- 四建築主等建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
- 五所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
- 2.地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができる。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の公布日は平成27年7月8日です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条の前の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第1条です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000053 - 本サイト収録
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000053/2