建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第39条(登録の公示等)
- 国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
- 2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の公示等とは何ですか?
定義登録の公示等とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条(登録の公示等)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条の条文原文は「国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条は第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に置かれています。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の公布日は平成27年7月8日です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条の前の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第38条です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000053 - 本サイト収録
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000053/39