被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第48条(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
- 前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
- 一次に掲げる旧地共済法による減額退職年金の受給権者〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧地共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
- 一昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金
- 二昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの
- 三昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金で旧地共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧地共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧地共済法による減額退職年金を除く。)
- 二前号に掲げる者以外の旧地共済法による減額退職年金の受給権者六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十五条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率
- 2.前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例とは何ですか?
定義第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条に定められた規定で、「前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条の条文原文は「前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条は第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前地共済法等の規定の適用に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第47条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第48条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000347 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000347/48