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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例

第53条〜第115条・全 63 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例は、第53条〜第115条の全 63 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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第53条(追加費用対象期間)第54条(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)第55条(改正前地共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)第56条(改正前地共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)第57条(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)第58条第五十八条第59条第五十九条第60条(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)第61条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)第62条(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)第63条(障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)第64条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)第65条(改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)第66条(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)第67条第六十七条第68条第六十八条第69条(同順位者が二人以上ある場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)第70条(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)第71条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)第72条(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)第73条第七十三条第74条第七十四条第75条(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)第76条(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)第77条(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)第78条(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)第79条第七十九条第80条第八十条第81条(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)第82条(障害共済年金のみなし従前額の特例)第83条(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)第84条(遺族共済年金のみなし従前額の特例)第85条第八十五条第86条第八十六条第87条(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)第88条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)第89条(改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)第90条第九十条第91条(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)第92条(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)第93条(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)第94条第九十四条第95条第九十五条第96条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)第97条(追加費用対象期間を有する者に係る退職年金等の額の特例)第98条(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)第99条(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)第100条(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)第101条第百一条第102条第百二条第103条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)第104条(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の額の特例)第105条(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)第106条(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)第107条(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)第108条(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)第109条第百九条第110条(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)第111条(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)第112条(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)第113条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)第114条(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)第115条(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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