(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額の積立て)
別タブ ↗改正前地共済法第二十四条に規定する積立金のうち、その額から第百四十八条第一項の規定により地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第二十四条(改正後地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から第百四十八条第二項の規定により地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
(改正後地共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)
別タブ ↗当分の間、改正後地共済法第八十八条第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(平成二十七年十月一日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間を除く。)」とする。
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)
別タブ ↗当分の間、改正後地共済法の退職等年金給付に関する規定は、地方公務員共済組合の組合員のうち平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。
2平成二十七年地共済改正令第三条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十八号)第二条第三項の規定は、改正後地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)
別タブ ↗平成二十四年改正法附則第六条第三項の規定により改正後地共済法第九十八条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と同法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の第八十七条第一項第二号又は第二項第二号の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)
別タブ ↗平成二十四年改正法附則第六条第四項の規定により改正後地共済法第百四条の規定による公務遺族年金の額を算定する場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と同法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の第九十九条の二第一項第一号イ(2)又はロ(2)(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務遺族年金の額として支給する」とする。
(実施機関積立金の基本方針に関する経過措置)
別タブ ↗組合は、平成二十四年一元化法附則第二十八条第三項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第百十二条の四の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において改正後地共済法第百十二条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置)
別タブ ↗総務大臣は、施行日前においても、改正後地共済令第二十七条の二の規定の例により、同条第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本指針は、施行日において改正後地共済令第二十七条の二の規定により定められ、公表したものとみなす。
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針)
別タブ ↗改正後地共済令第二十七条の二の規定は、地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。この場合において、同条第一項中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金」と、「法第百十二条の十第二項各号」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十第二項各号」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置)
別タブ ↗総務大臣は、施行日前においても、前条において読み替えて準用する改正後地共済令第二十七条の二の規定の例により、前条において読み替えて準用する改正後地共済令第二十七条の二第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本指針は、施行日において前条において準用する改正後地共済令第二十七条の二の規定により定められ、公表したものとみなす。