(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
第119条
別タブ ↗平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前地共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。
(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前地共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。
(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)
平成二十四年一元化法附則第六十五条年金の支給については、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ第三号厚生年金被保険者期間又は改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、改正後厚生年金保険法その他の法令の規定を適用する。
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、平成二十四年一元化法附則第六十九条第一項第一号に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一地共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。
2前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。
3平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一地共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置令第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
平成二十四年一元化法附則第七十二条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年厚年法等改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一改正前地共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
三平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
四旧地共済法による年金である給付
五改正前国共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
七平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
八旧国共済法による年金である給付
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二若しくはなお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、第三号厚生年金又は第二号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百二十六条
前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十二条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十二条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十八条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十二条第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額と第五十八条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第百二十七条
第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する併給年金(旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条の規定及び前条の規定を適用する。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金について第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項の規定並びに第百二十六条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
控除期間等の期間(平成二十四年一元化法附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(地共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「、附則第六十五条第一項」とあるのは「、附則第六十五条第一項及び第六十九条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)
改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち障害共済年金について改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金又は厚生年金保険法施行令第三条の七各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(地共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第七十条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
平成二十四年一元化法附則第七十四条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
一改正前地共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
三平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
四旧地共済法による年金である給付
五改正前国共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
七平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
八旧国共済法による年金である給付
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百三十四条
前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十四条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十四条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十七条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十七条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
第百三十五条
第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する併給年金(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条の規定及び前条の規定を適用する。
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算が行われることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項及び第三項の規定並びに第百三十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(地共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第七十一条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により旧国共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定が適用されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項並びに第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定並びに第百二十六条第一項及び第百三十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百三十九条
平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定、なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。以下この条において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項並びに第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項及び第三項の規定並びに第百二十六条第一項及び第百三十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
なお効力を有する改正前地共済施行法第八十九条各号に掲げる者に係る平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額については、これらの者は団体更新組合員(なお効力を有する改正前地共済施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員をいう。)であるものとみなして、平成二十四年一元化法附則第七十二条、第七十四条及び第七十六条の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)