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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六節 費用の負担等に関する経過措置

第142条〜第152条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六節 費用の負担等に関する経過措置は、第142条〜第152条の全 11 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六節 費用の負担等に関する経過措置が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)

第142条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号に規定する政令で定める費用は、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条、第八十条、第八十四条及び第八十五条の規定の例により算定した額を合算した額とする。

2平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国又は地方公共団体が毎年度において負担すべき額の算定及びその地方公務員共済組合への払込みについては、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第八十一条から第八十三条までの規定の例による。

第百四十三条

第143条

別タブ ↗

地方公共団体は、地方公務員共済組合の毎事業年度において、平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に係る当該地方公務員共済組合の事務に要する費用(国の職員(改正後地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、国が改正後国共済法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額を負担する。

2前項の場合においては、改正後地共済法第百十六条及び改正後地共済令第三十条の二の二の規定を準用する。

3国は、警察共済組合の毎事業年度において、平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に係る警察共済組合の事務に要する費用(国の職員に係るものに限る。)について、国が毎年度の予算で定める額を負担する。

4前項の場合においては、改正後地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた改正後地共済法第百十六条第一項の規定及び改正後地共済法第百十六条第二項の規定を準用する。

(地方の組合の経過的長期給付)

第144条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

一平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金

二旧地共済法による年金である給付のうち旧地共済法第八十六条第二項に規定する公務による障害年金及び旧地共済法第九十三条第一号の規定による公務による遺族年金

三旧地共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧地共済法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の百十分の十に相当する給付

四昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年地共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年地共済改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の百十分の十に相当する給付

五平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金のうち同項においてその例によることとされる改正前地共済法第九十八条第二号の規定の例により算定した額の百分の二百に相当する給付

六改正前地共済施行法第三条及び第三条の二の規定による給付

(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)

第145条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十三条第一項又は第三項の規定により地方公共団体又は国が負担するものを除く。)とする。

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て)

第146条

別タブ ↗

改正後地共済令第十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金(以下「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)の積立てについて準用する。

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)

第147条

別タブ ↗

地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三(同令第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、組合における地方の組合の経過的長期給付組合積立金その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会における平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金(以下「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額の積立て)

第148条

別タブ ↗

改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。第百五十三条において同じ。)に規定する積立金のうち、その額から平成二十七年厚年経過措置政令第百十三条の規定により組合に係る実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

2改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から平成二十七年厚年経過措置政令第百十三条の規定により地方公務員共済組合連合会に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。

(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)

第149条

別タブ ↗

改正後地共済令第二十一条の二第二項の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。

(地方の組合の経過的長期給付に係る収入)

第150条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第七十六条第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入その他の総務大臣が定めるものとする。

(地方の組合の経過的長期給付に係る支出)

第151条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第七十六条第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出その他の総務大臣が定めるものとする。

第百五十二条

第152条

別タブ ↗

改正後地共済令第三十条の六第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定による国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令第三十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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