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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五章 その他の経過措置

第162条〜第180条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第五章 その他の経過措置は、第162条〜第180条の全 19 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第五章 その他の経過措置が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

第162条

改正後地共済令第十八条の規定は、平成二十八年一月十日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の払込みについて適用し、平成二十七年十月十日以前に改正後地共済令第十八条の払込みの期限が到来する災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。

(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)

第163条

改正後地共済法第四十三条第十二項及び第十三項の規定は、平成二十七年十月一日以後に終了した同条第十二項に規定する育児休業等について適用する。

(産前産後休業を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)

第164条

改正後地共済法第四十三条第十四項及び第十五項の規定は、平成二十七年十月一日以後に終了した同条第十四項に規定する産前産後休業について適用する。

(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

第165条

改正後地共済令第二十三条の三の四第一項及び第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置)

第166条

地方公務員等共済組合法第六十八条第一項、第六十九条第一項、第七十条、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の四第一項及び第三項並びに第七十一条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた休業給付(同法第五十三条第一項第八号から第十号の二まで及び第十号の四に掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうち施行日前に退職した者に支給される同項第八号及び第九号に掲げる給付(以下この条において「施行日前退職者に係る傷病手当金等」という。)以外のものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた休業給付及び施行日以後に給付事由が生じた施行日前退職者に係る傷病手当金等については、なお従前の例による。

(災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)

第167条

改正後地共済法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた災害給付(地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第十一号から第十三号までに掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた災害給付については、なお従前の例による。

(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

第168条

施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度における改正後地共済令第二十九条第一項及び第四十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担に係る厚生年金保険標準報酬等合計額に関する経過措置)

第169条

施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度において改正後地共済法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額は、改正後地共済令第二十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地方公務員共済組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号及び次項において同じ。)次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの当該地方公務員共済組合の組合員の標準給与(掛金の標準となる給料(改正前地共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった改正前地共済法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。)の額に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(改正前地共済令第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(改正前地共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額に対する平成二十七年四月から九月までの次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

二平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの当該地方公務員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額(改正後地共済令第二十九条の二第一項第一号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までの次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

二指定都市職員共済組合次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により指定都市職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの指定都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する前号イ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

二平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合(改正後地共済法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。次項において同じ。)の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号ロ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

三市町村職員共済組合及び都市職員共済組合次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの全ての旧構成組合(改正前地共済法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。次項において同じ。)の組合員の標準給与の総額に対する第一号イ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

二前号ロに掲げる額

2前項に規定するもののほか、施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度において組合役職員(改正後地共済法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下この項において同じ。)に係る改正後地共済法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額は、改正後地共済令第四十一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地方公務員共済組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一地方公務員共済組合次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの当該地方公務員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該地方公務員共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における当該地方公務員共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額

二平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの当該地方公務員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公務員共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における当該地方公務員共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

二指定都市職員共済組合次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により指定都市職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの指定都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する指定都市職員共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における指定都市職員共済組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額

二平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての新構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における全ての新構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

三市町村職員共済組合及び都市職員共済組合次に掲げる額の合計額

一平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの全ての旧構成組合の組合員の標準給与の総額に対する全ての旧構成組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における全ての旧構成組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額

二平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての新構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における全ての新構成組合の職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

3施行日の属する改正後地共済法第百四十一条第二項に規定する連合会、警察共済組合及び地方職員共済組合の事業年度における改正後地共済令第四十一条第二項及び第三項、第四十四条並びに第六十五条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金に関する経過措置)

第170条

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における改正後地共済法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定に係る改正後地共済令第二十八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「費用の額」とあるのは「費用の額に二分の一を乗じて得た額」と、「当該事業年度の前事業年度における」とあるのは「平成二十七年十月から平成二十八年三月までの」と、「標準報酬等合計額」とあるのは「標準報酬等合計額の見込額」とする。

2平成二十八年度における改正後地共済法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定に係る改正後地共済令第二十八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「費用の額」とあるのは「費用の額に二分の一を乗じて得た額」と、「当該事業年度の前事業年度における」とあるのは「平成二十七年十月から平成二十八年三月までの」とする。

(国の職員に係る報酬に関する経過措置)

第171条

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条の規定の適用を受ける国の職員に係る改正後地共済令第四十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第一条」とあるのは、「第一条並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項、第三項、第五項及び第六項」とする。

(任意継続組合員に係る標準報酬の月額等に関する経過措置)

第172条

改正後地共済令第四十六条第一項の規定は、施行日以後に退職した者に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項に規定する申出について適用し、施行日前に退職した者に係る同項に規定する申出については、なお従前の例による。

2改正後地共済令第四十六条の二の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。次項において同じ。)について適用する。この場合において、平成二十七年十月分から平成二十八年三月分までの任意継続掛金(同条第二項に規定する任意継続掛金をいう。次項において同じ。)に係る改正後地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第二号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成二十七年一月一日」と、「(任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額」とあるのは「の掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この号において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値を乗じて得た額」とする。

3改正後地共済令第四十八条第三項の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に退職した任意継続組合員の平成二十八年四月分以後の任意継続掛金に係る改正前地共済令第四十八条第三項の規定の適用については、同項第一号中「給料の額」とあるのは「給料の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第二号中「年(」とあるのは「年の前年(」と、「前年)の一月一日」とあるのは「前々年)の九月三十日」と、「組合員の掛金の標準となつた給料の合計額を当該組合員の総数で除して得た額」とあるのは「全ての組合員の同月の地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の法(以下この号において「改正後地共済法」という。)第五十四条の二に規定する標準報酬の月額の平均額を改正後地共済法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額」とする。

(全国市町村職員共済組合連合会が行う共同事業に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)

第173条

改正後地共済令附則第三十条の二及び第三十条の二の二の規定は、平成二十八年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が行う事業について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が行う事業については、なお従前の例による。

2改正後地共済令附則第三十条の二の五第二項の規定は、施行日以後に同項の払込みの期限が到来する同項各号に定める拠出金の払込みについて適用し、施行日前に改正前地共済令附則第三十条の二の五第二項の払込みの期限が到来した同項各号に定める拠出金の払込みについては、なお従前の例による。

(平成二十七年度における地方公務員等共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分の経過措置)

第174条

平成二十七年度における平成二十七年地共済改正令第二条による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第二項の規定の適用については、同項中「から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあつては地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の第七十九条第三項第一号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第二号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第三号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第四号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第五号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第五号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第六号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第六号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した」とする。

(改正前地共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

第175条

改正前地共済法による職域加算額(第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(第百七十八条第二項において「地方の公務等による旧職域加算障害給付」という。)又は第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(第百七十八条第二項において「地方の公務等による旧職域加算遺族給付」という。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、平成二十四年一元化法附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号の規定は、適用しない。

(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第176条

平成二十七年地共済改正令第六条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十二条の二に規定する年金たる損害補償(以下この条において「年金たる損害補償」という。)及び同令第一条第二号に規定する休業補償(以下この条において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第177条

平成二十七年地共済改正令第七条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の三第一項に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)及び同令第四条に規定する休業補償(以下この条において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第178条

平成二十七年地共済改正令第八条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第三条及び第三条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項に規定する年金たる補償(以下この項において「年金たる補償」という。)及び同法第二十五条第一項第二号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

2改正前国共済法による職域加算額(平成二十七年国共済経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は改正前地共済法による職域加算額(地方の公務等による旧職域加算障害給付又は地方の公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、地方公務員災害補償法附則第八条第一項の規定は、適用しない。

(経過措置に関する総務省令等への委任)

第179条

第三条から前条までに定めるもののほか、地方公務員共済組合の組合員又は組合員であった者に係る平成二十四年一元化法及び平成二十四年改正法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、総務省令又は主務省令で定める。

(主務省令)

第180条

この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・文部科学省令とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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