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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等

第116条〜第118条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等は、第116条〜第118条の全 3 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(退職等年金給付の受給権者が改正前地共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)

第116条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項において改正後地共済法第八十条第二項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第四項において改正後地共済法第八十二条第三項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額又は同法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第五項において改正後地共済法第九十三条第三項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額又は同法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。

(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)

第117条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十一条の三に規定する場合におけるなお効力を有する改正前地共済法第八十七条第一項及び第九十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前地共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2公務等による障害共済年金を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前地共済法第九十一条第一項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。

(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)

第118条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十三条第四項(平成二十四年一元化法附則第六十四条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項又は第六十四条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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