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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例

第5条〜第13条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例は、第5条〜第13条の全 9 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(改正前支給要件規定の読替え)

第5条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前支給要件規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前遺族支給要件規定の読替え)

第6条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(同項に規定する改正前遺族支給要件規定をいう。第三項において同じ。)(改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令和十八年四月一日前に死亡した者に係る前項の表改正前地共済法第九十九条第一項の項の規定の適用については、同項中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日の前日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

3平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(平成二十七年地共済改正令第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。以下同じ。)第二十八条の規定に限る。)の適用については、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十八条の見出し中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」と、同条中「昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。

(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

第7条

別タブ ↗

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。

二当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

(併給の調整に関する経過措置)

第8条

別タブ ↗

改正前地共済法による職域加算額の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、それぞれ当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。

一老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)旧職域加算退職給付

二老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)

三障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)

四障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)

五遺族厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)

六遺族厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)

第九条

第9条

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厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、その受給権を有する間、当該改正前地共済法による職域加算額は、その支給を停止する。

2平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

(改正前地共済法による職域加算額について適用しない改正前地共済法等の規定)

第10条

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平成二十四年一元化法附則第六十条第十項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第四十八条、第六十八条第四項、第六項及び第七項、第七十九条第三項、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の二第二項及び第五項、第九十九条の二の二第二項、第九十九条の三、第九十九条の四、第九十九条の四の二第二項、第九十九条の五、第九十九条の六、第百条から第百四条まで、第百五条第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第百六条から第百七条の二まで、第百七条の十第三項及び第四項、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第十八条の二第五項から第七項まで、第二十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十四条の二第五項から第十項まで、第二十四条の三、第二十五条の二から第二十五条の七まで、第二十六条第九項後段、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十八条の二及び第二十八条の三の規定

二平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)の規定

(改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

第11条

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平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定並びに改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二並びに別表の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四及び第三条の四の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項及び第十七条第二項において「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)

第12条

別タブ ↗

改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号。以下この項において「平成六年地共済改正法」という。)附則第八条の規定並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項及び第十八条第一項において「平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。以下この項及び第十八条第二項において「平成十五年地共済改正令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)

第13条

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改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第六十八条第六項及び第九項並びに第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条、地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十三条及び第六十四条第一項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定にかかわらず、改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前地共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が二十年未満」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において「改正前地共済法による職域加算額」という。)の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前地共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前地共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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