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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前地共済法等の規定の適用

第14条〜第52条・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前地共済法等の規定の適用は、第14条〜第52条の全 40 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前地共済法等の規定の適用が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十七号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

第14条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十一年地共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級とみなす。

(端数処理に関する経過措置)

第15条

前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項の規定は、平成二十八年四月分以後の月分の年金の支払額について適用する。

2前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧地共済法による年金である給付について準用する。

(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用しない改正前地共済法等の規定)

第16条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一なお効力を有する改正前地共済法第四十四条の二から第四十五条まで、第四十八条、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の四、第九十九条の五、第百五条から第百七条の三まで、第百七条の七、第百七条の十、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第二十三条、第二十四条の三第六項、第二十五条の七、第二十六条の三及び第二十七条の規定

二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百四条、第百六条、第百八条及び第百十条の規定

三なお効力を有する改正前地共済令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、第五十三条の十九の四から第五十三条の十九の十一まで、第七十二条の三の二及び第七十二条の八の二の規定

四なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定

五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定

(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

第17条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項並びに第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項並びに附則第十条の二の規定、厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに第十一条の二第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定、厚生年金保険法附則第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二及び別表の規定、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年国民年金等改正法(以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項、第七項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法及び厚生年金保険法の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六及び第三条の六の二の規定、厚生年金保険法施行令第三条の七の規定並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)

第18条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十五年地共済改正令附則第二条、第五条第一項から第四項まで及び第六条から第十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る改正後地共済法の規定の適用)

第19条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法による年金である給付の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条並びに地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定を適用する。この場合において、同法第百十七条第一項中「及び退職等年金給付」とあるのは「、退職等年金給付及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付」と、「徴収金」とあるのは「徴収金並びに平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律による長期給付に係る掛金」とする。

(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

第21条

第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額が改定された平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なおその効力を有する改正前地共済法第八十条の規定は、適用しない。

(改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

第22条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

(改正前地共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第23条

施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日において当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後に平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行うときは、当該申出は、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は当該平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出と同時に行わなければならない。

2施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日前にあり、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合において、施行日以後において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行ったときは、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。

3施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合には、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二の規定は、適用しない。

(改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)

第24条

施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法第九十八条第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

(施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)

第25条

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(同項第二号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数及び同項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数がそれぞれ二百四十に満たない者であって、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有しないものに限る。)について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合におけるなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間」とあるのは「合算組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間並びに平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された」とあるのは「厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。

2前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。

(改正前地共済法による脱退一時金に関する経過措置)

第26条

施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧地方公務員共済組合員期間に基づく改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。

(改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)

第27条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、当該改正前地共済法による職域加算額を平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付とみなして、平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定を適用する。

(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)

第28条

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者に対し、施行日以後に改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を基礎とするものに限る。)の給付事由が生じ、かつ、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の二の規定が適用される場合には、平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定は、適用しない。

(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

第28条の2

地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が二十年未満である者又はその遺族(改正後厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合には、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十三条第一項及び附則第六十四条」と読み替えるものとする。

(退職共済年金の支給の停止に関する特例)

第29条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において第三十九条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する。この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第三十九条までにおいて同じ。)第四十六条第一項の規定を適用する。

(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)

第30条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条

第31条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項の規定によりその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定されたもの(以下「障害者・長期加入者の退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(次項及び第四十一条第一項に規定する者を除く。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第三十五条第一項の規定の例による。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項及び附則第二十条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(第四十一条第一項に規定する者を除き、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十五条第四項の規定の例による。

第三十二条

第32条

前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「継続被保険者等」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第四十三条までにおいて同じ。)附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2前条第二項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、継続被保険者等に限り、同項の規定により読み替えられた第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用厚年法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合には、適用厚年法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

第三十三条

第33条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第四十三条第一項に規定する者を除く。)については、第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第一項の規定の例による。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(第四十三条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第二項の規定の例による。

第三十四条

第34条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の三第一項又は第二十五条の四第一項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第一項の規定の例による。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第二項の規定の例による。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(次項及び第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第三項の規定の例による。

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第四項の規定の例による。

(併給年金の支給を受ける場合における改正前地共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

第35条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2組合が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定により同項に規定する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金の支給の停止を行う場合には、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第一項に定める額とする。

4第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第二項に定める額とする。

5第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

一改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金

二旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金

三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)老齢年金及び通算老齢年金

四平成二十七年厚年経過措置政令第四十条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

6第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条第一項において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一厚生年金保険法第四十四条第一項

二なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項

三なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項

四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号及び次項第一号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第三十八条第一項

7第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する場合を含む。)

二なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項

三なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第四項

8平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する改正後厚生年金保険法第四十六条及び平成二十四年一元化法附則第十三条の規定は、適用しない。

第三十六条

第36条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十五条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2組合が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用厚年法附則第十一条第一項の規定により改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

一改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金

二旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金

三旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金

四平成二十七年厚年経過措置政令第四十八条第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定は、適用しない。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第37条

第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

一厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第三号厚生年金被保険者」という。)

二地方公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者

(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

第38条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについては、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

2前項の場合において、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項に規定する受給権者(平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)が継続第三号厚生年金被保険者である場合について準用する。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)

第39条

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第四十一条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定、適用厚年法附則第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで並びに第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、適用する平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第四十五条において同じ。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び第四十五条において同じ。)附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とする。

2第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年厚年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により算定した額とする。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第40条

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。

(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用厚年法の規定による支給停止に関する特例)

第41条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用厚年法附則第十一条第一項並びに適用厚年法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第一項の規定の例による。

2第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第二項の規定の例による。

3第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用厚年法附則第十一条の二第一項から第四項まで並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第三項の規定の例による。

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十六条第三項に規定する年金たる給付(第四十三条第四項において「特例による老齢厚生年金」という。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第四項の規定の例による。

第四十二条

第42条

前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

2前条第一項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項の規定を適用した場合における前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

(改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

第43条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用厚年法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

2第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、同項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十三条の六の規定を適用する場合における第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第二項の規定の例による。

3第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用厚年法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付(特例による老齢厚生年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

第四十四条

第44条

前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第六項の規定は、適用しない。

(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)

第45条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

2第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

3第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

(旧地共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

第46条

旧地共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定並びに平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定とする。

(旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)

第47条

旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に地方公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定は、旧地共済法による減額退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に地方公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

3旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(地方公務員共済組合の組合員である者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4旧地共済法による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第三号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第三号厚生年金被保険者となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる平成六年国民年金等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5前項の規定は、旧地共済法による減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日に第三号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第三号厚生年金被保険者となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表附則第二十一条第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表附則第二十一条第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

6旧地共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる平成六年国民年金等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

第48条

前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

一次に掲げる旧地共済法による減額退職年金の受給権者〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧地共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

一昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金

二昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの

三昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧地共済法による退職年金に係る旧地共済法による減額退職年金で旧地共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧地共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧地共済法による減額退職年金を除く。)

二前号に掲げる者以外の旧地共済法による減額退職年金の受給権者六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十五条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率

2前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(改正前地共済法による給付等の支給停止の特例)

第49条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を停止する。

2旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

3旧地共済法による減額退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)から、前条第二項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。

4旧地共済法による障害年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法第八十七条の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額並びになお効力を有する改正前地共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

第五十条

第50条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される金額の支給を停止する。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第百三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害共済年金のうち、これらの規定により加算される金額の支給を停止する。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額の支給を停止する。

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定の例によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に、一からなお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第一項に規定する減額率を控除した率を乗じて得た金額の支給を停止する。

5平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係るなお効力を有する改正前地共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額の支給を停止する。

(併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)

第51条

第三十五条の規定は、旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)について準用する。

第五十二条

第52条

第三十六条の規定は、旧地共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十五歳未満である者に限る。)について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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