被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第138条(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により旧国共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定が適用されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項並びに第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定並びに第百二十六条第一項及び第百三十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例とは何ですか?
定義昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条に定められた規定で、「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条の条文原文は「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条は第四節 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金の特例に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第137条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第138条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第139条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000347 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000347/138