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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第109条

  1. 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項及び前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第二項及び前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第二項の規定(以下この項において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、遺族年金額控除規定による控除後の遺族年金の額(以下この項において「控除後遺族年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
  2. 2.前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
  3. 一なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
  4. 二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
  5. 三平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
  6. 四なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
  7. 五なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
  8. 六平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項
  9. 七改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第109条は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第109条の条文原文は「前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項及び前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六…」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第109条は第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第109条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第108条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第109条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第110条です。

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  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000347
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000347/109

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