行政不服審査法施行令 第24条(審査会の事務局長等)
- 審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 2.審査会の事務局に、課を置く。
- 3.前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
審査会の事務局長等とは何ですか?
定義審査会の事務局長等とは、行政不服審査法施行令第24条に定められた規定で、「審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第24条(審査会の事務局長等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第24条の条文原文は「審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第24条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第24条の前の条は行政不服審査法施行令第23条です。
- 行政不服審査法施行令第24条の次の条は行政不服審査法施行令第25条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/24