行政不服審査法施行令 第25条(審査会の調査審議の手続)
この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
この条文の基本情報
審査会の調査審議の手続とは何ですか?
定義審査会の調査審議の手続とは、行政不服審査法施行令第25条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第25条(審査会の調査審議の手続)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第25条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第25条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第25条の前の条は行政不服審査法施行令第24条です。
- 行政不服審査法施行令第25条の次の条は行政不服審査法施行令第26条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/25