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行政不服審査法施行令 第26条(不服申立書)

  1. 法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第一項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第二項第一号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第二号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第三号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第四号及び第六号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第四項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第二項各号又は前項各号」とあるのは「第二項各号」と、同条第五項第三号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。
  2. 2.第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。この場合において、第四条第二項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

不服申立書とは何ですか?

定義不服申立書とは、行政不服審査法施行令第26条に定められた規定で、「法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第26条(不服申立書)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第26条の条文原文は「法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第26条は第五章 補則に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第26条の前の条は行政不服審査法施行令第25条です。
  7. 行政不服審査法施行令第26条の次の条は行政不服審査法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/26

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