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行政不服審査法施行令 第27条(総務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、行政不服審査法施行令第27条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第27条(総務省令への委任)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第27条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第27条は第五章 補則に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第27条の前の条は行政不服審査法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/27

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