ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

行政不服審査法施行令 第五章 補則

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政不服審査法施行令第五章 補則は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 行政不服審査法施行令第五章 補則が属する行政不服審査法施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十一号です。
  3. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  4. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不服申立書)

第26条

別タブ ↗

法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第一項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第二項第一号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第二号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第三号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第四号及び第六号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第四項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第二項各号又は前項各号」とあるのは「第二項各号」と、同条第五項第三号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。

2第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。この場合において、第四条第二項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。

(総務省令への委任)

第27条

別タブ ↗

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

行政不服審査法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる