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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

行政不服審査法施行令 第四章 行政不服審査会

第20条〜第25条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政不服審査法施行令第四章 行政不服審査会は、第20条〜第25条の全 6 条で構成されています。
  2. 行政不服審査法施行令第四章 行政不服審査会が属する行政不服審査法施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十一号です。
  3. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  4. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(議事)

第20条

別タブ ↗

法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第21条

別タブ ↗

行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

第22条

別タブ ↗

第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。この場合において、第八条中「審理員は」とあるのは「審査会は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。

(提出資料の交付)

第23条

別タブ ↗

第十条から第十四条まで(第十二条第二項第一号及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。この場合において、第十条第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第二号及び第三号並びに第十一条第一号中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第十二条第一項中「第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは「第七十八条第四項」と、「以下この条及び次条において」とあるのは「以下」と、同条第二項中「審査庁」とあり、並びに第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査会」と、第十四条第一項中「同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは「手数料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。

(審査会の事務局長等)

第24条

別タブ ↗

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2審査会の事務局に、課を置く。

3前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

(審査会の調査審議の手続)

第25条

別タブ ↗

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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