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行政不服審査法施行令 第20条(議事)

  1. 法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
  3. 3.法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、行政不服審査法施行令第20条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第20条(議事)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第20条の条文原文は「法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第20条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第20条の前の条は行政不服審査法施行令第19条です。
  7. 行政不服審査法施行令第20条の次の条は行政不服審査法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/20

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