行政不服審査法施行令 第20条(議事)
- 法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
- 3.法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、行政不服審査法施行令第20条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第20条(議事)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第20条の条文原文は「法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第20条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第20条の前の条は行政不服審査法施行令第19条です。
- 行政不服審査法施行令第20条の次の条は行政不服審査法施行令第21条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/20