行政不服審査法施行令 第19条
- 第一章(第二条、第六条、第十五条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第十七条を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する第一条、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)及び第十六条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第19条は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第19条の条文原文は「第一章(第二条、第六条、第十五条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第十七条を除く。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第19条は第三章 再審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第19条の前の条は行政不服審査法施行令第18条です。
- 行政不服審査法施行令第19条の次の条は行政不服審査法施行令第20条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/19