行政不服審査法施行令 第18条
第三条、第四条第二項及び第八条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第18条は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第18条の条文原文は「第三条、第四条第二項及び第八条の規定は、再調査の請求について準用する。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第18条は第二章 再調査の請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第18条の前の条は行政不服審査法施行令第17条です。
- 行政不服審査法施行令第18条の次の条は行政不服審査法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/18