行政不服審査法施行令 第17条(審議会等)
- 法第四十三条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一に規定する資格審査会
- 二地方社会保険医療協議会
- 三司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十七条に規定する登録審査会
- 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二十四条の二に規定する地方港湾審議会
- 五土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十二条に規定する登録審査会
- 六行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十八条の四に規定する資格審査会
- 七税理士法第四十九条の十六に規定する資格審査会
- 八土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の四に規定する土地区画整理審議会
- 九社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の三十七に規定する資格審査会
- 十都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の十九、第四十三条及び第五十条の十四に規定する審査委員並びに同法第五十九条に規定する市街地再開発審査会
- 十一大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第六十条に規定する住宅街区整備審議会
- 十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十一条、第百六十一条及び第百七十七条に規定する審査委員並びに同法第百九十条に規定する防災街区整備審査会
- 十三弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七十条に規定する登録審査会
- 十四マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第三十七条、第五十三条、第百三十六条、第百六十三条の二十九及び第百八十五条に規定する審査委員
- 十五裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十条に規定する認証審査参与員
- 十六郵政民営化委員会
- 十七地方年金記録訂正審議会
- 2.法第四十三条第一項第二号の政令で定めるものは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十条に規定する認証審査参与員とする。
この条文の基本情報
審議会等とは何ですか?
定義審議会等とは、行政不服審査法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十三条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第17条(審議会等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第17条の条文原文は「法第四十三条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第17条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第17条の前の条は行政不服審査法施行令第16条です。
- 行政不服審査法施行令第17条の次の条は行政不服審査法施行令第18条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/17