行政不服審査法施行令 第16条(審理員意見書の提出)
審理員は、法第四十二条第二項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第十三条第一項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
審理員意見書の提出とは何ですか?
定義審理員意見書の提出とは、行政不服審査法施行令第16条に定められた規定で、「審理員は、法第四十二条第二項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第十三条第一項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第16条(審理員意見書の提出)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第16条の条文原文は「審理員は、法第四十二条第二項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第十三条第一項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提…」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第16条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第16条の前の条は行政不服審査法施行令第15条です。
- 行政不服審査法施行令第16条の次の条は行政不服審査法施行令第17条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/16