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行政不服審査法施行令 第15条(事件記録)

  1. 法第四十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一審査請求録取書
  3. 二法第二十九条第四項各号に掲げる書面
  4. 三反論書
  5. 四意見書
  6. 五口頭意見陳述若しくは特定意見聴取、法第三十四条の陳述若しくは鑑定、法第三十五条第一項の検証、法第三十六条の規定による質問又は法第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取の記録
  7. 六法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
  8. 七法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
  9. 2.前項第五号の「特定意見聴取」とは、審理手続において審理員が次に掲げる規定による意見の聴取を行った場合における当該意見の聴取をいう。
  10. 一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十六条第一項
  11. 二肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十四条第二項(同法第三十三条の五第四項において準用する場合を含む。)
  12. 三火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十五条第一項
  13. 四漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第四十八条第一項
  14. 五文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十六条第一項
  15. 六鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十八条、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十条第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条において準用する場合を含む。)
  16. 七採石法第三十四条の五第一項
  17. 八高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十八条第一項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第二十九条において準用する場合を含む。)
  18. 九税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十五条第三項
  19. 十航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二十条第一項
  20. 十一輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十九条の二第一項
  21. 十二飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第六十三条第一項
  22. 十三有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十条第一項(同法第十一条において読み替えて準用する場合を含む。)
  23. 十四商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第八十三条第一項
  24. 十五武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十条第一項
  25. 十六臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第六条第一項
  26. 十七ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十四条第一項
  27. 十八家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三十一条第一項
  28. 十九工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二十七条第一項
  29. 二十工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二十六条第一項
  30. 二十一小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第二十条第一項
  31. 二十二商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第五十九条第一項
  32. 二十三割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十四条第一項
  33. 二十四電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第五十一条第一項
  34. 二十五電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十条第一項
  35. 二十六液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第九十二条第一項
  36. 二十七砂利採取法第三十九条第一項
  37. 二十八電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三十一条第一項
  38. 二十九熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十条第一項
  39. 三十石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第三十八条第一項
  40. 三十一消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第五十条第一項
  41. 三十二化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十一条第一項
  42. 三十三揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二十二条第一項
  43. 三十四日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第四十六条第一項
  44. 三十五深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第三十八条第一項
  45. 三十六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十一条第一項
  46. 三十七特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二十八条第一項
  47. 三十八資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第六十四条第一項
  48. 三十九計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十四条第一項
  49. 四十特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二十一条第一項
  50. 四十一民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第四十条第一項
  51. 3.法第四十二条第二項の規定による事件記録(審査請求書、弁明書、反論書及び意見書に限る。)の提出は、審査請求書、弁明書、反論書又は意見書の正本によってする。

この条文の基本情報

事件記録とは何ですか?

定義事件記録とは、行政不服審査法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第15条(事件記録)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第15条の条文原文は「法第四十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第15条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第15条の前の条は行政不服審査法施行令第14条です。
  7. 行政不服審査法施行令第15条の次の条は行政不服審査法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/15

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