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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

行政不服審査法施行令 第三章 再審査請求

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政不服審査法施行令第三章 再審査請求は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 行政不服審査法施行令第三章 再審査請求が属する行政不服審査法施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十一号です。
  3. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  4. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

別タブ ↗

第一章(第二条、第六条、第十五条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第十七条を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する第一条、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)及び第十六条の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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