行政不服審査法施行令 第14条(送付による交付)
- 法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
- 2.国に所属しない行政庁が審査庁である場合における前項の規定の適用については、同項中「総務省令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
この条文の基本情報
送付による交付とは何ですか?
定義送付による交付とは、行政不服審査法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第14条(送付による交付)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第14条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又…」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第14条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第14条の前の条は行政不服審査法施行令第13条です。
- 行政不服審査法施行令第14条の次の条は行政不服審査法施行令第15条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/14