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行政不服審査法施行令 第13条(手数料の減免)

  1. 審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
  2. 2.手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
  3. 3.前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料の減免とは何ですか?

定義手数料の減免とは、行政不服審査法施行令第13条に定められた規定で、「審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第13条(手数料の減免)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第13条の条文原文は「審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第13条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第13条の前の条は行政不服審査法施行令第12条です。
  7. 行政不服審査法施行令第13条の次の条は行政不服審査法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/13

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