行政不服審査法施行令 第12条(手数料の額等)
- 法第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
- 二前条第三号に掲げる交付の方法同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円
- 2.手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
- 二審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
この条文の基本情報
手数料の額等とは何ですか?
定義手数料の額等とは、行政不服審査法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第12条(手数料の額等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第12条の条文原文は「法第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第12条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第12条の前の条は行政不服審査法施行令第11条です。
- 行政不服審査法施行令第12条の次の条は行政不服審査法施行令第13条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/12