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行政不服審査法施行令 第11条(交付の方法)

  1. 法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
  2. 一対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
  3. 二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
  4. 三情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

この条文の基本情報

交付の方法とは何ですか?

定義交付の方法とは、行政不服審査法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第11条(交付の方法)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第11条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第11条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第11条の前の条は行政不服審査法施行令第10条です。
  7. 行政不服審査法施行令第11条の次の条は行政不服審査法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/11

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