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行政不服審査法施行令 第10条(交付の求め)

  1. 法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 一交付に係る法第三十八条第一項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
  3. 二対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
  4. 三対象書面等又は対象電磁的記録について第十四条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

この条文の基本情報

交付の求めとは何ですか?

定義交付の求めとは、行政不服審査法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第10条(交付の求め)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第10条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第10条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第10条の前の条は行政不服審査法施行令第9条です。
  7. 行政不服審査法施行令第10条の次の条は行政不服審査法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/10

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