行政不服審査法施行令 第9条(通話者等の確認)
審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
この条文の基本情報
通話者等の確認とは何ですか?
定義通話者等の確認とは、行政不服審査法施行令第9条に定められた規定で、「審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第9条(通話者等の確認)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第9条の条文原文は「審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第9条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第9条の前の条は行政不服審査法施行令第8条です。
- 行政不服審査法施行令第9条の次の条は行政不服審査法施行令第10条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/9