行政不服審査法施行令 第8条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等とは、行政不服審査法施行令第8条に定められた規定で、「審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第8条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第8条の条文原文は「審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理…」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第8条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第8条の前の条は行政不服審査法施行令第7条です。
- 行政不服審査法施行令第8条の次の条は行政不服審査法施行令第9条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/8