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行政不服審査法施行令 第7条(反論書等の提出)

  1. 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
  2. 2.法第三十条第三項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。

この条文の基本情報

反論書等の提出とは何ですか?

定義反論書等の提出とは、行政不服審査法施行令第7条に定められた規定で、「反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第7条(反論書等の提出)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第7条の条文原文は「反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」とい…」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第7条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第7条の前の条は行政不服審査法施行令第6条です。
  7. 行政不服審査法施行令第7条の次の条は行政不服審査法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/7

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