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行政不服審査法施行令 第6条(弁明書の提出)

  1. 弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
  2. 2.法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

この条文の基本情報

弁明書の提出とは何ですか?

定義弁明書の提出とは、行政不服審査法施行令第6条に定められた規定で、「弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行令第6条(弁明書の提出)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行令第6条の条文原文は「弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行令第6条は第一章 審査請求に置かれています。
  4. 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
  5. 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政不服審査法施行令第6条の前の条は行政不服審査法施行令第5条です。
  7. 行政不服審査法施行令第6条の次の条は行政不服審査法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391
  • 本サイト収録行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/6

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