行政不服審査法施行令 第5条(審査請求書の送付)
法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。
この条文の基本情報
審査請求書の送付とは何ですか?
定義審査請求書の送付とは、行政不服審査法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第5条(審査請求書の送付)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第5条の条文原文は「法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審…」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第5条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第5条の前の条は行政不服審査法施行令第4条です。
- 行政不服審査法施行令第5条の次の条は行政不服審査法施行令第6条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/5