行政不服審査法施行令 第4条(審査請求書の提出)
- 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。
- 2.審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
この条文の基本情報
審査請求書の提出とは何ですか?
定義審査請求書の提出とは、行政不服審査法施行令第4条に定められた規定で、「審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第4条(審査請求書の提出)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第4条の条文原文は「審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第4条は第一章 審査請求に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第4条の前の条は行政不服審査法施行令第3条です。
- 行政不服審査法施行令第4条の次の条は行政不服審査法施行令第5条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/4